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宮崎湖處士
個人情報保護法は「生存する個人に関する情報」が対象ですが、ここの人物情報は、故人の情報が殆どです。そうでない人についても公的な情報しかありません。 国語史グループとの差別化も考えて、オープンにしました。
宮崎湖處士
1922,,新潮日本
文学
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「宮崎湖處士」を含む日記
2006-06-18
人々の記
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