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長与又郎
個人情報保護法は「生存する個人に関する情報」が対象ですが、ここの人物情報は、故人の情報が殆どです。そうでない人についても公的な情報しかありません。 国語史グループとの差別化も考えて、オープンにしました。
長与又郎
「長与又郎」を含む日記
2006-10-28
人々の記
2006-08-24
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2006-08-03
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